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令和3年度税制改正~その2~

令和3年度税制改正~その2

Q:令和3年度税制改正について、中小企業関係税制を中心に主な改正点を教えて下さい。

 

A:ポストコロナに向けた経済支援

 

1.特例事業承継税制の後継者要件の緩和

特例事業承継税制(相続税)の後継者要件については、後継者が被相続人の相続開始直前に対象会社の役員であることが原則ですが、役員でない場合の例外要件が次の内容に緩和されました。

 

2.住宅取得等資金贈与の非課税措置の拡充

(1)改正の概要:住宅取得等資金の贈与税非課税限度額を、令和3年3月までと同額まで引き上げ。

(2)適用時期:令和3年4月1日から12月31日までの住宅取得等の契約締結分が適用対象です。

 

3.教育資金贈与の非課税措置の見直し

(1)改正の概要:

①贈与者死亡時に、贈与資金のうち教育資金として使用していない残額に対する相続税の課税対象を拡充します(改正前は贈与者死亡前3年内贈与に係る残額が課税対象)。なお、受贈者が23歳未満、在学中等の場合は、残額があっても相続税の課税対象外です(改正前も同様)。

②受贈者が孫・ひ孫の場合は、相続税額の2割加算の適用対象となりました(改正前は対象外)。

(2)適用時期:令和3年4月1日以後の贈与に適用し、制度の適用期限を令和5年3月31日まで2年延長。

 

4.その他

(1)住宅ローン控除は、令和4年12月31日までの入居者を対象に、控除期間13年(通常10年)の特例が延長されます。なお、新築の場合は令和3年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅等は令和3年11月30日までの契約締結分が対象です。

(2)土地の固定資産税等について、税額が上昇する土地であっても、令和3年度に限り、原則として前年度の税額に据え置きます。

(3)税務関係書類の押印が原則不要となりました(実印の押印等を要する書類を除く)。

(4)スマートフォンを使用した決済サービスによる国税の納税が可能になります(令和4年1月4日納付分から)。

 

<詳細はこちらのPDFでご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます

 

令和3年6月

税理士法人石井会計



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