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~石井会計かわら版 令和3年9月号より抜粋~
事業者が消費税の仕入控除税額の計算を個別対応方式により行っている場合において、一定の要件を満たすときは、通常の課税売上割合に代えて、その事業者の「事業の種類、事業に係る費用の種類等の異なるごと」、「事業に係る事業場の単位ごと」等に区分して算出した合理的な割合により計算することができます。この割合のことを「課税売上割合に準ずる割合」と言います。
この「課税売上割合に準ずる」を適用するためには、「適用承認申請書」を提出し税務署⾧の承認を受ける必要があります。これまではこの”承認を受けた日の属する課税期間”からのみの適用となっていましたが、加えて、適用を受けようとする課税期間の末日までに「適用承認申請書」を提出(要件①)し、その課税期間終了後1月以内に承認(要件②)されれば、当該”提出日の属する課税期間”から適用されることになりました。
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令和3年9月
税理士法人石井会計
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