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令和4年度税制改正の概要② —— 電子取引における電子保存義務化の2年間猶予

~石井会計かわら版 令和4年1月号より抜粋~

 

令和4年度税制改正の概要②

 

◆電子取引における電子保存義務化の2年猶予

 

1.改正の概要

 

(1)趣旨・目的

令和3年度電帳法改正により、2022(令和4)年1月1日以後は、電子データで授受した請求書や領収書等については、書面出力による保存方法は認められず、検索要件等を充足したうえで、電子的に保存することが求められていました。しかし、要件を満たすためのシステム導入や社内体制の構築が間に合わないという声が従来より実務界からあがっていました。こうした状況下において、従前と同様に電子データを紙に出力して保存することを容認する旨の宥恕措置が整備されます。

 

(2)内容

令和3年度改正により、2022(令和4)年1月1日に施行が予定されていた電子取引データの電子的な保存について、税務署⾧が要件を充足することができない「やむを得ない事情」があることを認め、かつ、税務職員の質問検査権に基づき、電子取引データを書面により提示又は提出することができる場合には、2年間を猶予期間として、保存要件を満たせない状況であっても、電子データとして保存を行うことが可能となります。つまり、 「やむを得ない事情」があると認められ、かつ、税務調査時に電子取引データを書面により提示又は提出することができる場合には、 2023(令和5)年12月31日までは、紙出力による保存が可能となります。

 

 

2.猶予期間

保存義務者が2022(令和4)年1月1日から2023(令和5)年12月31日までの間に行う電子取引につき適用されます。※保存義務者の実情に配慮し、税務署⾧への事前手続きは不要です。

 

 

3.今後の注目点
猶予の対象となる保存義務者の範囲については、「やむを得ない事情」の内容を確認する必要があるため、今後公表される法令等の規定を注視しなければなりません。

 

 

令和4年1月

税理士法人石井会計



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