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令和4年度税制改正の概要③ —— 精算課税・暦年課税の見直し議論

~石井会計かわら版 令和4年1月号より抜粋~

 

令和4年度税制改正の概要③

 

◆精算課税・暦年課税の見直し議論

 


令和3年度与党税制改正大綱で検討する方針が示されたことで、令和4年度の与党大綱にその具体的内容が盛り込まれるか注目されましたが、昨年同様、同見直しの検討を進める旨が記されるのみとなりました。
相続税と贈与税は別個の税体系とされており、贈与税は、相続税の累進回避を防止するため相続税より重い税率構造が設定されています。

 


 

  • 相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直し、格差の固定化を防止しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制を構築する方向で、検討を進める必要があるとされています。

 

  • 贈与税の非課税措置についても、令和4年度の与党大綱にそのあり方の見直しを行っていく方針が示されています。今後の政府税制調査会での議論を含め、相続税・贈与税の制度の見直しの行方が注目されます。

 

 

令和4年1月

税理士法人石井会計



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