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令和4年度 与党税制改正大綱
その他税務
令和4年度与党税制改正大綱
Q:令和4年度与党税制改正大綱について、中小企業税制を中心に主な改正案を教えてください。
A:企業の研究開発や人的資本投資を支援
1.中小企業者等の所得拡大促進税制の見直し
(1)概要:控除率を最大40%に引上げ適用期限を1年延長(令和6年3月31日)。適用期間は令和4年4月1日~令和6年3月31日の間に開始事業年度。
2.適格請求書等保存方式に係る登録手続きの改正
(1)令和5年10月1日~令和11年9月30日の6年間は課税期間途中からでも適格請求書発行事業者になれます。
(2)令和5年10月以降に国内で事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて、売り手が適格請求書発行事業者であることをインボイスで確認した場合に限り仕入明細書による仕入税額控除を認めます。
(3)免税事業者からの仕入税額控除経過措置について、
①令和5年10月1日~令和8年9月30日は仕入税額相当額の80%、
②令和8年10月1日~令和11年9月30日は仕入税額控除額の50%
が控除されますが、それ以降は仕入税額控除不可となりますのでご注意を。
3.その他の改正項目
(1)交際費等の損金不算入制度等に係る損金算入の特例:適用期限を2年延長(令和6年3月31日まで)。
(2)30万円未満の少額減価償却資産の損金算入特例:適用期限を2年延長(令和6年3月31日まで)。
(3)住宅ローン控除:
①適用期限を4年延長、控除率は1%から0.7%に引き下げ。
②省エネ性能の高い認定住宅等は、借入限度額を上乗せ。(40~50百万円)
③所得要件は30百万円以下を20百万円以下に引下げ。
(4)事業承継税制の特例承継計画提出期限の延長:令和5年3月末を令和6年3月末に1年間延長。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。
令和4年1月
税理士法人石井会計