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令和4年度税制改正の概要⑤ —— インボイス制度に係る見直し / 【特集】事業復活支援金
かわら版
~石井会計かわら版 令和4年2月号より抜粋~
令和4年度税制改正の概要⑤
【消費課税】インボイス制度に係る見直し
1.趣旨・目的
令和5年10月1日(インボイス制度の開始時期)以後、免税事業者に配慮して、適格請求書発行事業者の登録を柔軟なタイミングで受けられるよう見直しが行われました。
2.内容
(1) 課税期間の中途における適格請求書発行事業者への登録
① 見直し前
令和5年10月1日の属する課税期間を除き、課税期間の中途から登録を受けることはできませんでした。
②見直し後
任意のタイミングで適格請求書発行事業者の登録を受けることができるようになりました。
(2) 事業者免税点制度の不適用
(1)②の適用を受けて適格請求書発行事業者になった事業者が、その登録日の属する課税期間の翌課税期間から、その登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、消費税の納税義務は免除されません。
【特集】事業復活支援金
(1) 申請期間
令和4年1月31日~5月31日
(2) 給付対象
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
(3) 給付額の計算
給付額=基準期間(※1)の売上高-対象月の売上高×5ヶ月分 ※上限あり
※1 基準期間…平成30年11月~平成31年3月、令和1年11月~令和2年3月、令和2年11月~
令和3年3月のいずれかの期間で、対象月(※2)を判断するための売上高比較に
用いた月を含む期間
※2 対象月……令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月のうち、(2)②の要件を満たす月で、申請に用いる月
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください>
令和4年2月
税理士法人石井会計