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経費の取扱い(食事代の分類)
かわら版
~石井会計かわら版 令和4年7月号より抜粋~
経費の取扱い(食事代の分類)
2.食事代の取扱い(福利厚生費、給与、会議費、交際費)
食事代を経費として計上する場合、主に福利厚生費、給与、会議費、交際費の4つの勘定科目に分類されます。この分類が正しくされていないことにより、税務上損金算入が否認される可能性があります。なお、当然ながら家族との食事等、プライベートな食事はそもそも会社の経費とすることはできません。
(1)福利厚生費、給与
福利厚生費として費用計上できる食事の支出は、従業員におおむね一律に提供される食事代となります。したがって、役員だけや一部の従業員のみに対するものは福利厚生費から除かれます。忘年会や社内式典等の社内行事であり、一定の割合以上(おおむね50%以上)に対するものでなければなりません。こういった要件や、次の要件を満たさない場合には、給与として食事の提供や食事代の支給を受けた役員や従業員に給与として所得税が課される場合があります。
① 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
② “ 食事の価額-役員や使用人が負担している金額≦税抜3,500円/月 ” であること。
(2)会議費
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は、会議費として計上されます。交際費等の頁でも述べましたが、社内の者でない事業関係者との食事で、1人当たり5,000円以下のものについては交際費等に含めず会議費とすることが出来ます。また、社内飲食で1人当たり5,000円以下のものについては必ずしも交際費等から除くことは出来ませんが、会議の為に通常要する費用の範囲内であれば会議費とすることが出来ます。
何れにしても具体的な上限金額や適用範囲はなく、会議に通常要する費用の範囲で損金算入が認められます。ただし、余りにも高額であったり、アルコールの提供を受けていたりと、一般的な会議からかけ離れたものの場合には、会議費として認められない可能性があります。
(3)交際費
①1人当たり5,000円を超えるもので(1)、(2)に該当しないものは交際費となります。
②1人当たり5,000円以下のものは、専ら社内の者との食事を除き、交際費から除かれた上で(1)、(2)に区分されます。専ら社内の者との食事の場合は1人当たり5,000円であることだけをもって交際費から除かれず、①の判定を行い(1)、(2)に該当しないものは交際費となります。
(3)書類の保存
上記のように分類を行う上でその内容が確認できるよう一定の書類の保存が必要となります。
領収書、請求書等を整理し、飲食等のあった年月日、参加者の氏名・名称、参加者の数、費用の金額、支払先・店舗の氏名・名称・住所等が確認できるようにしておきましょう。
詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます
令和4年7月
税理士法人石井会計