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免税事業者におけるインボイス登録と簡易課税制度

~石井会計かわら版 令和4年10月号より抜粋~

 

免税事業者におけるインボイス登録と簡易課税制度

 

インボイス制度開始まで残り1年を切りました。

インボイス制度では、免税事業者からの課税仕入れについて仕入税額控除を受けることが出来ません。そのため免税事業者は、課税事業者となり適格請求書(インボイス)発行事業者となるかどうかの判断に迫られることになります。
ここでは、免税事業者の適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置と、この経過措置を適用する場合の簡易課税制度選択届出書の提出期限についてご紹介します。

 

1. 経過措置

 

(1)内容

免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間であれば、課税期間の途中から適格請求書発行事業者の登録を受けることができる。

 

(2)2年縛り

通常、免税事業者が課税事業者となることを選択した場合、2年間は再び免税事業者となることは出来ないが、(1)の適用を受けた場合には、登録を受けた課税期間に応じて次の通り2年縛りの取扱いが異なる。

① 令和5年10月1日の属する課税期間に登録を受ける場合

2年縛りの対象外となる

② ①の期間以外の課税期間に登録を受ける場合

2年縛りの対象となる

 

2.簡易課税制度選択届出書の提出期限

 

簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則としてその適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択届出書を所轄税務署⾧に提出しなければならない。
ただし、1.の経過措置の適用を受けた事業者は、登録日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。

 

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和4年10月

税理士法人石井会計



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