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令和5年度税制改正の概要(研究開発税制の見直し等)

~石井会計かわら版 令和5年2月号より抜粋~

 

令和4年12月16日に、与党より「令和5年度税制改正大綱」が公表されました。
前回に引き続き、一部をピックアップし、ご紹介させて頂きます。

 

【法人課税】研究開発税制の見直し等

 

1.概要

 

一般型(一般型試験研究費の額に係る税額控除制度)については、下記 2のとおり、税額控除率と控除上限額の見直しが行われます。中小企業技術基盤強化税制についても、下記 3のとおり、税額控除率と控除上限額の見直しが行われます。控除上限額については、試験研究費割合が10%超の場合の上乗せ措置が3年延⾧される一方で、基準年度比売上金額減少割合が2%以上等の場合の上乗せ措置が廃止されます。

 

2. 研究開発税制(一般型)

 

① 税額控除率の見直し

増減試験研究費割合>12%の場合  11.5%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375

増減試験研究費割合≦12%の場合  11.5%-(12%-増減試験研究費割合)×0.25

 

②控除税額の上限〈加減算特例〉

 

加算特例(増減試験研究費割合が4%を超える場合) 法人税額×(増減試験研究費割合-4%)×0.625%(5%を上限)を加算

 

減算特例(増減試験研究費割合がマイナス4%を下回る場合) 法人税額×(マイナスの増減試験研究費割合-4%)×0.625%(5%を上限)を減算

 

3. 研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)

 

①税額控除率

増減試験研究費割合>12%の場合 12%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375

 

②控除税額の上限

増減試験研究費割合>12%の場合 法人税額×10%を上乗せ

 

 

4. 研究開発税制(試験研究費の範囲)

性能向上を目的としないことが明らかな設計費等の費用は除外されます。また、試験研究費のうち対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究のために要する一定の費用について、既に有する大量の情報を用いる場合についても対象とします。

 

 

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和5年2月

税理士法人石井会計



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