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~石井会計かわら版 令和5年5月号より抜粋~
免税事業者の法人等が、事業年度中途の10月1日から課税事業者になる場合、同一事業年度中に「免税事業者の期間」と「課税事業者の期間」が併存することになります。こうしたケースにおける消費税等の経理方式について、「免税事業者の期間」に適用する税込経理方式を、「課税事業者の期間」に課税仕入れ等の税額があるため、税抜経理方式を適用することも可能となります。
こうした事業年度においては、その事業年度の全ての取引について税抜経理方式又は税込経理方式のいずれかの方式を統一的に適用することができます。
ただし、税抜経理方式を適用する場合、「免税事業者の期間」については、会計処理にかかわらず、取引の対価の額と消費税等の額を区分し、消費税等の額を“0”として課税所得金額を計算します。「免税事業者の期間」でありながら税抜経理方式を適用することになりますが、区分されるべき消費税等の額が“0”であるため、事実上、税込経理方式と同様の方式により課税所得金額を計算することになります。
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令和5年5月
税理士法人石井会計
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