お役立ちQ&A
中小企業向け賃上げ促進税制(令和6年3月期決算対応)
かわら版法人税
3月は多くの法人が決算を迎えます。令和6年度の税制改正についてはご紹介しましたが、令和5年度税制改正を踏まえ、賃上げ促進税制についてお伝えします。
適用期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
中小企業者等の賃上げ促進税制について(資本金1億円以下の企業など)
国内雇用者に対する給与等支給額について、適用年度の給与等支給額から前年度の給与等支給額を比較し、下記表の適用要件を満たした場合、税額控除の適用があります(最大40%の税額控除)。
給与等支給額とは、国内雇用者(パート、アルバイト含む。但し役員と特殊の関係のある者(6親等内など)は含まれません。)に対する給与等(給料・賃金・賞与など)をいいます。
教育訓練費について
国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。具体的には、法人が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などをいいます。
従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を支給した場合の賃上げ促進税制の取扱いについて
職場つみたてNISAの奨励金を企業が従業員に支給した場合、支給方法や計上される費用科目にかかわらず、賃上げ促進税制における給与等支給額に該当することが示されています。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。
令和6年3月
税理士法人石井会計