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法⼈税法上、役員に対して⽀給する給与について損⾦として認められるのは、原則、次の3つのパターンとされています。
●定期同額給与
●事前確定届出給与
●業績連動給与
これらのうち、役員に対して賞与を⽀給し、これを損⾦としたいと考えたときに利⽤できるのは、事前確定届出給与です。
事前確定届出給与を利⽤するときに特に留意しておきたい点は、次の2点です。
1.期限内に提出すること
届出書は、原則、次の①と②のうちいずれか早い日までに提出する必要があります。
① 株主総会等の決議により給与の定めをした場合におけるその決議日(その決議日が職務執⾏開始日後である場合にはその開始日)から1ヶ月を経過する日
② その会計期間開始の日から 4 ヶ月(確定申告書の提出期限の延⻑特例の指定法⼈は別途定めあり)を経過する日
2.記載したとおりに⽀給すること
届出書に記載したとおりに⽀給をしないと損⾦としては認めてもらえません。たとえば100万円を⽀給すると記載があるのに、50 万円しか⽀給しなければ、⽀給した50万円は全額損⾦不算⼊となります。
なお、3つのパターンに基づく⽀給であっても、それが不相当に⾼額な部分の⾦額と認められると、損⾦とは認めてもらえません。事前確定届出給与を利⽤する場合には、事前に当事務所へご相談ください。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。
令和6年5月
税理士法人石井会計
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