お役立ちQ&A

認定支援機関の活用

Q:認定支援機関の支援を受けた中小企業には各種優遇措置があるそうですが、どのような内容ですか。

 

A:支援機関活用で経営力向上を

1.認定支援機関の概要

中小企業に対し専門性の高い支援体制を整備するため、専門知識や実務経験が一定レベル以上の機関や個人を、国が「経営革新等支援機関」として認定し、実際には金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が担っています。中小企業庁の「認定支援機関検索サイト」で探すことが出来ます。

 

2.認定支援機関が支援できる施策等

(1)経営力向上計画策定支援

マネジメント力向上や設備投資等の経営力向上施策等の計画を策定し、当該機関の支援により国に申請し認定を受けます。

すると以下の税制や金融の支援策が受けられます。

① 中小企業経営強化税制

青色申告の中小企業等が指定期間内に当該計画に基づき、一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供すると、即時償却又は取得価額の10%の税額控除が選択できます。

② 中小企業事業再編投資損失準備金

M&Aによる事業再編の税負担を軽減する措置。当該計画により10億円以下の株式取得の場合、その取得価額・手数料の一部を準備金とすると当該年度の損金に算入可能です。

 

(2)認定支援機関の関与が必須の税制

① 特例事業承継税制(法人版)

一定条件で一括贈与等した非上場株の贈与税額が全額納税猶予されます。贈与した先代社長死亡の際は、贈与時の評価額が相続税課税対象ですが、これも全額猶予されます。この税制適用には、認定支援機関の助言・指導を受けた「特例承継計画」を作成し都道府県に提出が必要です。

② 先端設備等導入制度による支援

市区町村に当該機関認定の先端設備等導入計画の申請を行い認定されると、生産性向上や賃上げに資する設備取得の場合の固定資産税軽減措置や信用保証特例を受けられます。

 

(3)経営改善計画策定支援事業

経営改善への取組が必要な中小企業等が、当該機関の助言により以下の計画策定する場合に、計画策定費用(モニタリング費用含む)の2/3が補助されます。

① 早期経営改善計画(通称バリュ-アップ支援事業)

② 経営改善計画策定支援(通称405事業)

 

(4)その他補助金

①中小企業新事業進出補助金

 

(5)金融支援策

①中小企業経営力強化資金融資事業、②経営力強化保証制度などの支援が可能です。

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。

令和7年12月

税理士法人石井会計



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