賃上げ促進税制
法人税
お役立ちQ&A
~石井会計かわら版 令和4年10月号より抜粋~
1. 著しく変動した場合の特例
外国為替市場で急速な円安が進んでおり、ついに1ドル145円を突破するなど、令和4年1月から20%以上も下落しました。
法人が、保有する外貨建資産等の換算方法について期末時換算法を選定している場合には、円安の影響により多額の為替差損益が生じることが見込まれます。
これに対して、発生時換算法を選定している場合には為替差損益は生じませんが、為替相場が著しく変動したときは、特例として、その外貨建資産等に係る外貨建取引を、その事業年度終了の時に行ったものとみなして期末換算を行うことが出来ます。この場合には、換算方法の変更の手続きは必要ありません。
なお、著しい変動とは、次の算式で計算した割合がおおむね15%以上となる場合をいいます。
2.選定
外貨建資産等の換算方法は、外国通貨の種類ごとに、かつ、一定の区分ごとに選定しなければなりません。
したがって、1.の特例を適用する場合には、同一の種類・区分の外貨建資産等の全てついて適用する必要があります。
3.用語
(1) 発生時換算法
取引時の換算に用いた外国為替相場による円換算額を、期末円換算額とする方法。
(2) 期末時換算法
期末時の外国為替相場による円換算額を、期末円換算額とする方法。
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令和4年10月
税理士法人石井会計
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