お役立ちQ&A
賃上げ促進税制
法人税
Q:賃上げ促進税制についての改正点を教えて下さい。
A:持続的な賃上げ実現のための改正がされています。
1 改正内容(中小企業等に該当部分のみ解説)
1)上乗せ措置見直しにより最大税額控除率40%から45%に拡張となりました。また賃上げを実施した事業年度において控除できなかった金額は、5年間の繰越が可能となります。
2)外形標準課税適用の中小企業等は、雇用者給与等支給額が前年度より1.5%以上増加する場合、付加価値割課税標準から雇用者給与等支給額増加額を控除可能となります。
2 適用時期
令和6年4月1日~令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度
3 上乗せ要件
「くるみん認定」制度とは、次世代育成支援対策推進法に基づき「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定する制度です。
主な認定基準は、男性従業員のうち育児休業等を取得した者が1名以上、女性従業員の育児休業等取得率が70%以上等です。
「えるぼし認定」制度とは、女性活躍推進法に基づき女性活躍に関する取組みが優良等一定の要件を満たした場合に厚生労働大臣が認定する制度です。
主な認定基準は、人材採用において男女別の採用における競争倍率が同程度であること等です。
4留意点
適用年度に所得が発生していない場合においても、翌期以降5年間にわたり税額控除を受けられる余地があるため、賃上げ促進税制の検討を毎期行う必要があります。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。
令和6年8月
税理士法人石井会計