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「国家補助金等の圧縮記帳」適用時の留意点/【税制改正】個人課税 上場株式等の課税方式

~石井会計かわら版 令和4年6月号より抜粋~

 

「国家補助金等の圧縮記帳」適用時の留意点

 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、多くの事業者が国等による補助金等(以下、「国庫補助金等」と言います。)の交付を受けることとなりました。

国庫補助金等によって、その交付目的に適合した固定資産の取得等をした場合には、法人税法上「国庫補助金等の圧縮記帳」の適用を受けることが出来ます。

圧縮記帳の適用により、本来その補助金等に対して即座に課される税金が、将来に繰り延べられることになります。

 

つまり「国庫補助金等の圧縮記帳」の適用を受けようとする際に次の点に留意する必要があります。
① 補助金等の使途が交付目的に適合していること
② 固定資産の取得等であること

 

 

【具体例】

①について
持続化給付金や事業復活支援金等、収益減少の補填を目的として交付されるものは、それを元手に
固定資産の取得等をしても圧縮記帳の適用はありません。

 

②について
補助金等の補助対象となる経費には、固定資産の他、申請の際のコンサルティング料等の経費も含
まれる場合があります。使途が交付目的に適合ていても、固定資産の取得価額に含まれない経費に充
てられた部分の金額は、圧縮記帳の対象にはなりません。

 


 

【税制改正】個人課税 上場株式等の課税方法

 

令和4年度税制改正により、上場株式等の配当所得と譲渡所得(大口株式等が受けるものを除く)の課税方式を住民税と所得税で一致させることとなります。令和5年分確定申告から適用されます。

現行では、上場株式等の配当所得(総合課税、分離課税、申告不要から選択適用)と譲渡所得(分離課税、申告不要から選択適用)については、所得税と住民税の課税方式をそれぞれ納税者有利となるように選択することができます。

今回の改正により所得税と住民税の課税方式をそれぞれ別個で選択することが出来なくなり、住民税の課税方式を所得税の課税方式に合わせることになります。

同時に、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件も、住民税を所得税と一致させるよう改正されました。

 

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

令和4年6月

税理士法人石井会計



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