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【インボイス制度】免税事業者か否かの確認 / 【相続税】誤りやすい事例

~石井会計かわら版 令和4年8月号より抜粋~

 

【インボイス制度】免税事業者か否かの確認

 

1. 取引先の事前分類

 

昨年の10月より、適格請求書発行事業者の登録申請が開始しました。
来年の23年10月以降は適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入は、仕入税額控除の対象外になります。

インボイス制度が実際に導入される23年10月までに、取引先が①登録事業者、②未登録事業者、③免税事業者のいずれに該当するのか確認する必要があります。

 

2. 確認の方法

 

取引先が課税事業者であるか否か不明の場合に、先方に確認しにくいというケースを踏まえて右記のような依頼文を、交付する方法があります。
自社の適格請求書発行事業者の登録申請が完了後、取引先に対し自社の登録番号の通知と同時に「依頼」をするものになります。
雛形は石井会計で準備しておりますので、必要な方はお気軽に担当までお声がけください。

 


【相続税】誤りやすい事例

 

1. 被相続人が亡くなる前3年以内の相続人に対する贈与財産

<誤> 亡くなる前3年以内に贈与を受けた現金があったが、贈与税の基礎控除額(110万円)以下で贈与税申告が不要だったため、申告時に「贈与を受けた財産」に含めなかった。

<正> 生前に受けた贈与において相続税の基礎控除額(110万円)以下だったが、亡くなる前3年以内のため、相続税の課税価格に贈与を受けた財産(贈与時の時価)を加算した。

 

2.お墓の購入費用に係る借入金

<誤> 被相続人が亡くなる以前に銀行から借入を行い、お墓を購入していたため、相続税の申告の際に、借入金の残高を記載した。

<正> 被相続人が生前に購入したお墓については、相続税の非課税価格に算入されない財産であるため、その取得に係る債務も相続税の課税価格から差し引くことができない。

 

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和4年8月

税理士法人石井会計



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