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【法人税】中小企業等経営強化法に基づく税制措置

~石井会計かわら版 令和4年9月号より抜粋~

 

【法人税】中小企業等経営強化法に基づく税制措置

 

1. 概要

 

経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のため税制上の支援措置を受けることができます。

法人税または所得税について、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が選択適用できます。(中小企業経営強化税制)

 

2. 要件

 

青色申告書を提出する①中小企業者等が、②指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき③一定の設備を新規取得等して④指定事業の用に供した場合

 

①中小企業者等とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等

 

②指定期間
平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間

 

③一定の設備

A類型~D類型

 

④指定事業
殆どの事業が対象となります。ただし娯楽業等(映画業を除く)一部の業種は対象となりません。

 

 

3.設備の取得時期について

 

●原則・・・経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得

●例外・・・設備取得後に経営力向上計画を申請する場合(D類型は例外措置不可)

設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。

上記の場合において税制の適用を受けるためには、制度の適用を年度単位で見ることから

遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した年度内に認定を受ける必要があります。

 

なお、経営力向上計画の申請にあたっては、事前に工業会証明書(A類型)経産局確認書(B・C類
型)を取得することが原則となっていますが、新型コロナウイルス感染症の影響が⾧期化する等、経
営力向上計画の認定を迅速化する観点から柔軟な取り扱いを行っています。

 

 

4. (参考)中小企業投資促進税制(令和4年度末まで)

 

・中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)又は税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の中小企業者等に限る)のいずれかの適用を認める措置
・適用期限を2年間延⾧
※経営力向上計画の認定は必要ありません

 

経営力向上計画の作成も石井会計にお任せ! 詳しくは担当者までお気軽にお問合せください。

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和4年9月

税理士法人石井会計

 



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