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【相続】誤りやすい事例~生命保険契約に関する権利~ / インボイス対応支援のための補助金
かわら版
~石井会計かわら版 令和4年7月号より抜粋~
【相続】誤りやすい事例~生命保険契約に関する権利~
相続開始時に、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利であっても、その保険料を被相続人が負担している場合には、その保険契約の契約者としての地位を引き継いだ者が「生命保険契約に関する権利」とされる財産を取得したことになります。つまり、被相続人の死亡により保険金の支払いを受けていなくても、保険契約に関して相続税の申告において考慮すべき事項が生じる可能性があります。なお、「生命保険契約に関する権利」の価額は、相続開始時の解約返戻金相当額によって評価します。
また、相続開始時における契約者が誰かによって、次のようにその取得財産の種類が異なります。
①契約者が被相続人の場合 ・・・ 本来の相続財産
②契約者が被相続人以外の者の場合 ・・・ みなし相続財産(その契約者固有の財産)
この種類の違いにより、取扱いに次のような違いがあります。
【本来の相続財産となる場合】
他の相続財産と同様に遺言等によりその財産を取得する者が決まっていない場合には、遺産分割
協議によりその財産を取得する者を決めなければなりません。
【みなし相続財産となる場合】
厳密には相続財産ではありませんので、税金計算上は相続財産として扱われるものの、相続放棄をしていても取得できる、遺留分の計算から除外することが出来る等、本来の相続財産とは取り扱いが異なります。
インボイス対応支援のための補助金
インボイス制度が開始されれば請求書等の発行や消費税の申告への対応のために、会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト等の入れ替えやインボイス仕様への改修等が求められます。
ここではインボイス制度への対応に役立つ補助金をご紹介します。
(1)小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)
通常枠では小規模事業者に対して最大50万円(補助率2/3)が支給されますが、インボイス制度への対応に向けて、「インボイス枠」という特別枠が設けられています。
インボイス枠では小規模事業者が免税事業者から適格請求書発行事業者(インボイスを発行する課税事業者。)になる場合に、上限額が100万円に引き上げられます。
※1 常時使用する従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合、5人以下、それ以外の業種の場合20人以下である事業者。受付締切日前10ヶ月以内に持続化補助金を採択されている場合は対象外です。
※2 令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合には交付されない。
(2)IT導入補助金2022
令和3年度補正予算でデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)などが追加され、インボイス対応のための会計ソフト等の導入に対して、5~350万円の支給を受けることが出来ます。
また、インボイス対応だけでなく、電子帳簿保存法への対応に活用することも考えられます。
詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます
令和4年7月
税理士法人石井会計