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~石井会計かわら版 令和5年5月号より抜粋~
令和5年10月1日より開始するインボイス制度では、リース料について消費税の仕入税額控除を行う場合、リース会社から交付されるインボイスの保存が必要です。リース会社はリース開始時に利用者に対してインボイスを交付するとしています。
①ファイナンス・リース(資産の売買)
令和5年9月30日までにリースを開始した場合、10月1日以降に支払うリース料に仕入税額控除を適用する際も、インボイスは不要。
②オペレーティング・リース(資産の賃貸借)
令和5年9月30日までにリースを開始した取引であっても、10月1日以降に支払うリース料に仕入税額控除を適用するにはインボイスが必要。
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令和5年5月
税理士法人石井会計
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