お役立ちQ&A

リース取引のインボイス対応

~石井会計かわら版 令和5年5月号より抜粋~

令和5年10月1日より開始するインボイス制度では、リース料について消費税の仕入税額控除を行う場合、リース会社から交付されるインボイスの保存が必要です。リース会社はリース開始時に利用者に対してインボイスを交付するとしています。

①ファイナンス・リース(資産の売買)
令和5年9月30日までにリースを開始した場合、10月1日以降に支払うリース料に仕入税額控除を適用する際も、インボイスは不要。

②オペレーティング・リース(資産の賃貸借)
令和5年9月30日までにリースを開始した取引であっても、10月1日以降に支払うリース料に仕入税額控除を適用するにはインボイスが必要。

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和5年5月

税理士法人石井会計



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