お役立ちQ&A

中小企業事業再編投資損失準備金制度

Q:令和6年度税制改正で中小企業のM&A支援税制が拡充されたそうですが、内容を教えて下さい。

 

A:M&A支援税制の活用を。

 

1.改正の概要

成長意欲ある中堅中小企業が、複数回のM&Aを実施する場合に、取得株式等の価格下落損失に備えるため、準備金の繰入を税務上も認める制度です。

株式等取得価額に対する繰入率70%(現行)を最大100%に拡充、据置期間も現行5年を10年に延長。税制面で中小企業のM&A支援を拡充。

 

2.準備金の繰入れ

青色申告法人で改正産業競争力強化法の「特別事業再編計画の認定」を受けた「認定特別事業再編事業者」(過去5年以内にM&A実績がある中小企業)が、認定計画に従って他の法人の株式等を取得し期末まで保持する場合、当該株式等価格の下落損失に備えて以下の割合で投資損失準備金を積立てると当該積立額は損金算入可能です。但し、1億円以上100億円以下で表明保証保険契約を締結していないことが必要です。

① 認定特別事業再編計画に従って最初に取得した株式等の90%。

② 上記①以外の株式等の100%。

なお従来の中小企業等経営強化法に基づく経営力強化計画の認定を受けた中小企業が行うM&Aに適用可能な準備金制度(出資額10億円以下で出資額の70%限度、表明保証保険契約が無い)は3年延長です。

 

3.準備金の取崩し

新制度による準備金は、株式等を保有しなくなった場合又は簿価を減額した場合、積み立てた事業年度から10年経過した事業年度から5年間で準備金残高の均等額を取崩し益金算入します。

 

4.適用時期

新制度は改正産業競争力強化法施行日(令和6年6月7日)から令和9年3月末までに認定を受けた株式等取得分から適用です。現行制度は、3年延長されます。(租税特別措置法第56条関係)

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。

 

 

令和6年7月

税理士法人石井会計



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