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令和7年度与党税制改正大綱~その2~
その他税務
Q:令和7年度与党税制改正大綱について、中小企業税制を中心に主な改正案を教えて下さい。
A:物価上昇と就業調整への対応
1.いわゆる「年収の壁」是正
(1)基礎控除
合計所得金額2,350万円以下の個人の控除額を58万円(現行48万円)に引き上げます。
(2)給与所得控除
最低保障額を65万円(現行55万円)に引き上げます。
基礎控除と合わせて給与年収123万円(現行103万円)以下は所得税非課税となります。
(3)控除対象配偶者・扶養親族の所得要件
合計所得金額58万円(給与収入123万円)以下に引き上げます。
(4)特定親族特別控除(仮称)
19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の特別控除を創設します。
(5)適用時期
(1)~(4)いずれも令和7年分以後の所得税から。
2.子育て支援税制
(1)子育て世帯等に対する住宅ローン控除
控除対象借入限度額の特例措置を令和7年12月まで1年延長します。
(2)子育て対応改修工事
所得税額の特別控除(対象工事限度額250万円×税額控除率10%)について、令和7年12月31日まで1年延長します。
(3)子育て世帯等に対する生命保険料控除
令和8年分の所得税で、23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除(遺族保障)について、控除限度額を6万円(現行4万円)に引き上げます。
ただし、各生命保険料の合計控除限度額は12万円で変更無し。
3.老後の資産形成
個人型確定拠出年金(iDeCo)と企業型確定拠出年金(企業版DC)の合計拠出限度額を6.2万円/月(現行5.5万円/月)とします。
4.法人版特例事業承継税制
法人版特例事業承継税制における後継者の役員就任要件について、贈与直前に役員(現行:贈与日まで3年以上継続して役員)であることに緩和します。
今後の国会審議等にご留意ください。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。
令和7年2月
税理士法人石井会計