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令和4年度税制改正の概要① —— 賃上げ税制の抜本強化(法人課税)

~石井会計かわら版 令和4年1月号より抜粋~

 

令和4年度税制改正の概要①

 

◆賃上げ税制の抜本強化(法人課税)

 

中小企業における所得拡大促進税制

 

1.改正の概要

中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置の見直しを行った上でその適用期限が一年間延⾧されます。最大の税額控除額も給与等支給増加額の40%へ拡充が行われます。

 

2.適用対象
青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の企業等)

 

3.適用時期
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

 

4.留意点

  • 教育訓練費に係る税額控除の上乗せ措置の適用を受ける場合、改正前は教育訓練費の明細を記載した書類の確定申告書への添付が必要でしたが、改正後は保存義務へと変更になります。
  • 控除税額の上乗せに関する要件のうち、経営力向上計画の認定に係る要件がなくなりました
  • 法人住民税の計算においても税額控除の適用があります。
  • 本制度(中小企業における所得拡大促進税制)の適用要件を満たさない場合においても、継続雇用者に対する給与等が増加しているときは「給与等の支給額が増加した場合の税制控除制度」の適用可能性があります。(※2)

大企業向け(※2)
青色申告書を提出するすべての企業が適用対象です。
適用要件が、新規雇用者に対して支給する給与等の増加割合」から「継続雇用者に対して支給する給与等の増加割合」へと変更となり、税額控除の対象も新規雇用者から雇用者全体の給与等の増加額へと変更になります。また、最大の税額控除額も給与等支給増加額の30%へと拡充が行われます。


 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください>

 

 

令和4年1月

税理士法人石井会計



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