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令和6年度与党税制改正大綱~その2~
その他税務
令和6年度与党税制改正大綱~その2~
Q:令和6年度与党税制改正大綱について、中小企業税制を中心に主な改正内容を教えて下さい。
A:物価上昇による国民負担の緩和を重視
1.所得税・住民税の定額減税
(1)改正内容:デフレ脱却のための一時的な措置として、納税者本人と配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円、住民税1万円の定額減税が実施されます。
(2)対象者:所得税は令和6年の合計所得金額、住民税は令和5年の合計所得金額が1,805万円以下の者が対象となります。
(3)減税の方法:こちらの図をご確認ください(PDF)
2.住宅ローン控除(子育て世帯等に対する控除拡充等)
(1)改正内容:子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者)が、認定住宅等の新築等をし令和6年中に入居した場合、控除対象借入限度額が上乗せされます。(こちらの図をご確認ください(PDF))
3.特例承継計画の提出期限延長
特例事業承継税制の適用を受けるための特例承継計画の提出期限を2年延長します。適用期限については今後とも延長しない方針です。特例事業承継税制を利用する可能性がある場合は、まずは特例承継計画の提出をご検討下さい。
4.その他の改正項目
交際費等の損金不算入制度:交際費等から除かれる飲食費等が一人当たり5千円以下から1万円以下に拡充されます。適用時期は令和6年4月1日以後に支出する飲食費等から適用されます。
5.今後の改正動向
扶養控除の見直し:児童手当が令和6年10月から所得制限の撤廃、第3子以降への増額と支給期間が高校生の年代まで延長されるため、扶養控除の縮小が検討されています。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。
令和6年2月
税理士法人石井会計