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経営
お役立ちQ&A
~石井会計かわら版 令和3年10月号より抜粋~
資本的支出とは
①資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
②資産の価額を増加させる部分に対応する金額
上記①②にあたらない、通常の維持管理や原状回復費などは修繕費となります。
近年、税務調査でよく聞かれるのが、“主要部品”の交換に関するものです。
機械装置や器具・備品の“主要部品”を交換した場合でも、必ず資本的支出となるわけではありません。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください>
令和3年10月
税理士法人石井会計
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