お役立ちQ&A

公益法人制度改革

Q.公益法人の認定等に関する法律が改正となり、令和7年4月から「公益法人制度」が改正されます。主な改正点等を解説して下さい。

 

A.民間公益活動の一層の活性化を図る。

1.制度改革の趣旨

(1) 公益法人は、民間公益を担う主体として大きな潜在力を有するが(法人数9700、職員数約29万人、公益目的事業費年間5兆円等)、現行制度の財務規律や手続きでは、その潜在力が十分に発揮し難い。

(2) そこで、① 財務規律等を見直し、法人の経営判断で社会的課題への機動的な取組みを可能にする、② 法人自らの透明性向上やガバナンス充実に向けた取組みを促し、国民からの信頼・支援を得やすくする。より易い制度へ見直し民間公益の活性化を図る。

 

2.概要

(1)財務規律の柔軟化・明確化

① 収支相償原則(費用を超える収入を得てはならない)を見直し、中期的期間(内閣府令で定める期間、過去4年間の赤字繰越可能、黒字が出た場合5年間で解消)で収支の均衡を図る趣旨を明確化。

② 将来の公益目的事業を充実させるための資金「公益充実資金」を創設。

③ 「遊休財産」の名称を「使途不特定財産」に変更。

④ 「公益目的事業継続予備財産」(災害等の予見し難い事由に対応し、公益目的事業を継続するために必要となる公益目的事業財産)をその保有制限の算定対象から除外する。

また同財産の保有理由の公表を義務化。

 

(2)行政手続の簡素化・合理化

収益事業等の内容の変更について、認定事項から届出事項に変更。

 

(3)自律的なガバナンスの充実、透明性の向上

① わかりやすい財務情報開示のため、公益法人に3区分経理(公益目的事業、収益事業等、法人運営)を原則義務付け。

② 公益認定の基準として、ⅰ)理事・監事間の特別利害関係の排除及びⅱ)外部理事・監事の導入を追加。

併せて、公益法人は事業報告に適正な運営の確保のため必要な事項(ガバナンス充実に向けた自主的な取組等)を記載すること。

③ 公益法人の責務として、ガバナンス充実や透明性の向上を図るよう努めるべき旨を規定。

併せて、国の責務として、情報収集・提供等の公益法人の取組み支援を行う旨を規定。

 

3.期待される効果

新しい資本主義が目指す「民間も公的役割を担う社会」の実現に貢献する。

(詳細は内閣府HPを参照のこと)

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。

 

令和7年6月

税理士法人石井会計



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