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少額資産特例 節税目的以外は改正後も適用可

~石井会計かわら版 令和4年5月号より抜粋~

 

主な事業として行われる貸付けの範囲が明らかに

 

令和4年度税制改正では、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度を含む制度の対象資産の範囲が見直されました。課税の繰り延べを目的として、自らが行う事業で使用しない少額資産(ドローン、建設用足場等)を取得して、その取得した資産の貸付けを行う節税スキームを封じ込めるというものです。

 


令和4年度改正により対象資産の範囲が見直された制度

・少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度( 法令133 )※取得価額が10万円未満の減価償却資産が改正の対象
・一括償却資産の損金算入制度( 法令133の2 )
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例( 措法67の5 )


 

令和4年4月1日以後に取得する「貸付けの用に供した資産」については各制度の適用対象外とされました。ただし、適用対象外となる“貸付け”の範囲から「主要な事業として行われる貸付け」に該当するものは除かれます。

 

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

令和4年5月

税理士法人石井会計



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