年収の壁
経営
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年収が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が生じます。
この負担により手取額が減少しないように、働くことを控えてしまう問題がいわゆる「年収の壁」です。
給与年収が103万円(住民税は100万円)を超え、扶養親族や他の所得控除が無い場合等では、所得税と住民税の負担が生じます。
住民税の基準額(100万円)は自治体ごとに異なる場合があります。
また、19歳~22歳(その年12月31日現在)の学生アルバイト等で給与年収が103万円を超える場合、親の特定扶養親族から外れ、親の手取額の減少要因となります。
従業員数51人以上の事業所に勤務する方で、所定内賃金が月額8.8万円(年換算で105.6万円)以上になり、さらに週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たす場合には、社会保険料の負担が生じます。
なお、所定内賃金については、基本給・諸手当を対象とし、通勤手当・残業代・賞与等は除きます。
給与年収が130万円以上になると、社会保険で扶養に入っている場合でもその扶養から外れ、社会保険料の負担が生じます。
配偶者の給与年収が150万円を超える場合の配偶者特別控除の金額については、配偶者の給与年収に応じて段階的に減少し、配偶者の給与年収が201.6万円以上になると配偶者特別控除の金額がゼロになります。
令和7年度税制改正等の動向にご注目ください。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。
令和6年12月
税理士法人石井会計
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