年収の壁

Q:年収の壁が話題になっていますが、2025年の『年収の壁』を教えてください。

 

A:税と社会保険の負担で働き控え

年収が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が生じます。この負担により手取額が減少しないように、働くことを控えてしまう問題が所謂『年収の壁』です。

 

1.年収の壁その1:年収106万円(『社会保険の壁』)

従業員数51人以上の事業所に勤務する方で、所定内賃金が月額8.8万円(年換算で105.6万円)以上になり、さらに週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たす場合には、社会保険料の負担が生じます。

なお、所定内賃金については、基本給・諸手当を対象とし、通勤手当・残業代・賞与等は除きます。

 

2.年収の壁その2:年収123万円(所得税法上の『扶養の壁』)

被扶養者の給与年収が123万円以上になると、税制上の扶養控除を受けられなくなります。

 

3.年収の壁その3:年収130万円(所謂社会保険上の『扶養の壁』)

給与年収が130万円以上になると、社会保険の扶養から外れ、ご自身で社会保険料を負担することになります。

 

4.年収の壁その4:年収150万円(新たな社会保険と所得税法上の壁)

社会保険の扶養認定が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)、社会保険の扶養に入れる年収の上限が、現行の130万円未満から150万円未満に引上げられます。

一方、所得税法の方では、給与収入150万円以下は親等の特定親族特別控除63万円、150万円超でも親等の所得控除額が段階的に逓減する仕組みがあります。

又、配偶者の給与年収が150万円を超える場合の配偶者特別控除の金額については、配偶者の給与年収に応じて段階的に減少し、配偶者の給与年収が201.6万円以上になると配偶者特別控除の金額がゼロになります。

 

5.対策

社員への情報提供、家族手当等と扶養親族との関連整理、給与手取減を緩和する助成金活用。

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。

令和7年10月

税理士法人石井会計



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