お役立ちQ&A

新リース会計基準

Q:リースの国際会計基準との整合性を図るため24年9月に「リースに関する会計基準」等が公表され、27年4月以降から強制適用となるそうですが、われわれ中小企業「借手」の対応についてご教示下さい。

 

A:中小企業への影響はわずかです。

1.リース取引の会計上、法人税法上の取扱い要約

※1 ファイナンス・リースは「ノンキャンセラブル(中途解約禁止)と「フルペイアウト(全額回収)」の2つの条件を満たす取引をいう。

※2 「中小企業の会計に関する指針」又は「中小企業の会計に関する基本要領」を適用している中小企業の会計処理。

※3 少額リース及び短期リースは賃貸借処理可能。

 

2.新リース会計基準の概要

①借手の処理

ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分を廃止し、すべてのリースに売買処理を適用。

B/Sにリース資産及び負債を計上します。

②リース期間決定方法の見直し

現行では解約不能期間を基準としますが、新リース会計基準では解約不能期間プラス借手が行使確実なリース契約の延長又は解約オプションを含めて判断することになります。

 

3.中小企業の会計処理

中小企業は中小会計指針及び会計要領を適用して、従来通りファイナンス・リースは売買処理、所有権移転外ファイナンス・リースは賃貸借処理を採用可能です。

オペレ-ティング・リースは法人税法の処理が容認されるため、実務的に法人税法に沿った会計処理を行います。

リース税制では、リース資産はリース期間定額法で償却し、賃借料で処理した場合でも減価償却費として取扱います。

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。

令和7年9月

税理士法人石井会計



まずは無料相談
お気軽にご連絡ください

無料相談は対面・Zoomでのオンライン相談でも対応しております。

無料相談はお電話でも
お受付しております
086-201-1211受付時間: 平日9:00~18:00