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特例事業承継税制
経営
特例事業承継税制
Q:特例事業承継税制の締切まで1年半を切りましたが、事業承継を考えている中小企業ではどのような対応が必要ですか。
A:承継計画の提出を検討
1.特例事業承継税制の概要
特例事業承継税制は、事業承継税制の特例措置(時限措置)です。特例後継者が、特例認定承継会社の代表権を有していた者から、贈与・相続等により特例認定承継会社の非上場株を取得した場合、取得した全ての非上場株の課税価格に対する贈与税・相続税の全額が、特例後継者死亡の日等まで納税猶予されます。
2.納税猶予を受けるための手続
特例事業承継税制による納税猶予を受けるためには、都道府県知事の認定・税務署への申告等の手続が必要です。
(1)認定を受けるまでの手続(贈与の場合)
2023年3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出することが必要です。
(2)認定を受けた後の手続
①申告期限後5年間:都道府県へ年次報告書、税務署へ継続届出書の提出が必要です(年1回)。
②5年経過後:雇用が5年平均8割を下回った場合は、実績報告の提出が必要です。
③6年目以降:税務署へ継続届出書の提出が必要です(3年に1回)。
3.特例承継計画の提出を検討
特例承継計画を都道府県へ提出した場合でも、特例事業承継税制以外の他の対策を実行することも可能です。
特例事業承継税制を利用する可能性がある場合は、まずは特例承継計画の提出をご検討下さい。
詳細は、中小企業庁HP等をご覧下さい。
<詳細はこちらのPDFをご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます
令和3年11月
税理士法人石井会計