お役立ちQ&A

知っておきたい遺言書の種類

Q.遺言書にはいろんな種類があると聞きました。その内容を解説して下さい。

 

A.3種類の遺言書があります。

1.遺言書を作成する理由

遺言書は、被相続人が相続に関する自分の意思を示すための書類です。

遺言書があれば、その記載内容が法定相続分よりも優先され、被相続人の意思に基づく相続分割ができます。

相続人間でもめないためにも、生前に遺言書を作成する事が大切です。

 

2.遺言書の種類

(1)秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られないように作成する遺言書です。

長所は、遺言書の内容を秘密にできる点です。

短所は、公証人役場で公証人と証人二人以上に秘密証書遺言の確認をしてもらう必要がある点です。

さらに、遺言書の死亡後は、相続人等が家庭裁判所に遺言書を提出し検認手続を行う必要がある点、遺言書自体発見されないリスクがある点です。

 

(2)自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分が遺言全文、日付、氏名を自分で手書きし押印する遺言書です。

本文はパソコンや代筆は認められませんが、財産目録はパソコンや代筆で作成可能です。

長所は、作成に費用がかからず、手軽に作成できる点です。

短所は、一定の要件を満たさなければ遺言が無効になる点、紛失や書換え等の恐れがある点です。

秘密証書遺言と同様、家庭裁判所の検認手続が必要となります。

 

(3)公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人役場で証人二人以上の立会の下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。

原本は、公証人役場で保管されます。

長所は、公証人という法律の専門家が作成しますので、無効や書換え等の恐れはありません。

また、家庭裁判所の検認手続が不要になります。

短所は、証人が二人必要となり、費用がかかる点です。

 

3.自筆証書遺言の保管制度

2020年7月から、自筆証書遺言の保管を法務局へ申請する制度が始まっています。

2024年には、申請件数が2万件を超え2年連続増加傾向です。

この制度の長所は、無効・紛失・書換え等の恐れがなくなる点です。

また、遺言者が亡くなった場合は、あらかじめ指定された方へ法務局が通知を致します。

さらに本制度を利用すれば家庭裁判所の検認手続が不要になります。

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。

 

令和7年7月

税理士法人石井会計



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