お役立ちQ&A

短期前払費用の特例に係る適用上の留意点

~石井会計かわら版 令和3年8月号より抜粋~

 

短期前払費用の特例に係る適用上の留意点

 

■基本的な考え方
法人が支払う前払費用は、役務提供を受ける期間に応じて損金算入することが原則ですが、短期前払費用の特例を適用した場合は、その費用を支払い時に一括で損金算入することができます。
その判断に当たっては、前払費用の金額だけでなく、その法人の財務内容に占める割合や影響等も含めて総合的に考慮する必要があります。

 

<詳細はこちら(PDF)ご確認ください> 

 

 

 

 

令和3年8月

税理士法人石井会計



まずは無料相談
お気軽にご連絡ください

無料相談は対面・Zoomでのオンライン相談でも対応しております。

無料相談はお電話でも
お受付しております
086-201-1211受付時間: 平日9:00~18:00