お役立ちQ&A

経営セーフティ共済についての改正内容

 ① セーフティ共済とは 

独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、取引先事業者の倒産に伴う連鎖倒産等を防止するための制度です。

掛金を総額800万円まで積み立てることが可能で、同掛金は、特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例の適用により、支払日の属する事業年度に全額損金算入できます。

 

 ② 令和6年度税制改正の内容

経営セーフティ共済の契約を解除し、再度契約して掛金を損金算入する事例等が見受けられることから、解除があった後に再契約した場合、解除日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する掛金については、同特例の適用ができないこととなります。

令和6年10月1日以後の契約の解除について適用されます。

 

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。

 

令和6年6月

税理士法人石井会計



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