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~石井会計かわら版 令和3年5月号より抜粋~
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。登録申請書は令和3年10月1日から提出が可能です。
適格請求書保存方式の下では、税務署⾧に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。該当の事業者は準備が必要です。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください>
※次週5/14(金)ごろ、『適格請求書等保存方式(インボイス制度)②』を公開予定です。あわせてご活用ください。
令和3年5月
税理士法人石井会計
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