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~石井会計かわら版 令和3年5月号より抜粋~
先週5/8(土)更新分、適格請求書等保存方式(インボイス制度)①の続きと、実質無利子となる利子補給金『特別利子補給制度』についての解説です。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対して、資金繰りの支援等を目的とした借入利子を助成する制度『新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度』があります。政府系金融機関から特別貸付により借入を行った場合に最⾧3年間分が実質無利子となるよう、利子相当分を補給する制度です。
令和3年5月
税理士法人石井会計
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