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~石井会計かわら版 令和3年11月号より抜粋~
電子取引とは、「取引情報の授受を電磁的方法により行う取引」と定義されており、取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。
このうち「見積書」については、1つの取引でも複数の見積書を授受するケースがあるため、最終的に合意に至った見積書のデータのみ保存すればよいのか、最終合意に至る前に授受した見積書のデータも含めて全て保存する必要があるのか疑問が生じます。
■金額交渉等で複数回受領した見積書も全て保存
来年1月から適用がスタートする改正電子取引制度(電帳法7)では、代替措置である紙出力保存が廃止され、電子取引を行った場合には、原則通り、電子データでの保存が義務付けられます。1社から複数の見積書を受領するケースや、複数社から見積もりをとるケースがありますが、いずれも電子データで授受していれば、その全てを保存することが必要となります。
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令和3年11月
税理士法人石井会計
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