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電子取引データの保存制度
その他税務
電子取引データの保存制度
Q:2022年1月から電子取引データの保存制度が改正されるそうですが、どのような内容ですか。
A:電子保存要件の充足を
電子取引の証憑については、現行の出力した紙での保存が廃止され、電子保存が義務化されます。
1.電子取引とは
電子取引の具体例としては、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引、インターネット上から取引情報をダウンロードする取引、EDI取引等があります。電子取引の取引情報には、注文書、契約書、送り状、領収書、見積書等が該当し、電子保存要件を満たす必要があります。
2.電子取引データの保存要件
真実性や可視性を確保するために、一定の要件を満たす必要があります。
3.検索機能の確保
検索機能の確保要件を満たすために、要件を満たしたシステムによる方法、又はシステムがない場合の方法を紹介します。
(1)システムがない場合の対応方法①
受領した請求書等データ(PDF)のファイル名に通し番号を付し、エクセル等により一覧表を作成して、検索機能の確保要件を満たす方法があります。
(2)システムがない場合の対応方法②
受領した請求書等データのファイル名に、「取引年月日等の日付」、「取引金額」、「取引先」を統一した順序で表示し、検索機能の確保要件を満たす方法があります。
4.対応策
①まずは社内の電子取引をもれなく把握し、②電子取引データの保存要件を満たす対応が必要です。
詳細は、国税庁HP等をご覧下さい。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます
令和3年12月
税理士法人石井会計