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10月より配当課税特例の大口株主判定が変更

~石井会計かわら版 令和5年9月号より抜粋~

① 令和5年10月1日以後は、個人株主の保有数と同族会社を通じた保有数を合算して判定
「上場株式等に係る配当所得等の課税特例」の改正により、個人が所有する上場株式等に関して、影響力を持つ同族会社にも併せて保有させている場合の持株割合について、個人株主の保有数と同族会社を通じた保有数を合算して判定することになります。ここでの同族会社とは、上位3株主が発行済株式等50%超を有する法人のことをいいます。

【例】上場会社Y社の株式等について、個人株主Aが個人で1.2%保有し、同族会社X社を通じて1.9%保有するケースを想定します(PDF)
〈改正前:個人株主の保有数のみで判定〉
A個人の持株割合1.2%(3%未満)として、
Aは大口株主に該当しません(【参考1】)
〈改正後:個人株主の保有数と同族会社を通じた保有数を合算して判定〉
「A個人の1.2%」と「同族会社X社を通じた持株割合1.9%」を合算すると3.1%(3%以上)となり、Aは大口株主に該当する(【参考2】①)

②個人のみで1%以上保有は配当の支払いをする会社側に報告書等の提出の対象
配当等の支払をする上場会社は、持株割合が1%以上となる株主については、所轄税務署長に一定の書類を提出する必要があります。
配当を支払った上場会社は支払の確定した日から1か月以内に、
「上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書」
「上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書合計表」
を所轄税務署長に提出しなければならない。
【参考2】の場合、個人株主A個人の持株割合が1.2%(1%以上)なので、
支払者であるY社は、Aについて同報告書等の提出が必要となります。(【参考2】②)

 

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令和5年9月

税理士法人石井会計



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