お役立ちQ&A
インボイス制度開始後の接待飲食費5,000円基準
かわら版消費税
~石井会計かわら版 令和5年9月号より抜粋~
1、概要
税務上の交際費から除かれる一人当たり5,000円以下の接待飲食費について、税抜経理を採用している事業者は10月1日以降、5,000円基準の判定に一層の注意を要します。
※税込経理を採用している事業者は、従来の対応と変更ありません。
〇インボイス発行事業者である飲食店で飲食等を行った場合
対応は従来と変わらない。領収書をもとに税抜金額を参加人数で除して5,000円の判定を行います。
〇インボイス発行事業者ではない飲食店で飲食等を行った場合
支払金額に消費税はないものとされるため、領収書に消費税額が記載されていたとしても、原則は、消費税額を本体価格に含めたうえで総額を参加人数で除して5,000円の判定を行います。
2、インボイス制度開始後の5,000円基準のボーダー
令和5年10月1日以降に、インボイス発行事業者ではない飲食店で店内飲食(適用税率10%)を行った場合の5,000円基準の判定のボーダーは【表】のとおりです。
① 令和5年10月1日から3年間
(仕入税額相当額の20%を対価の額に含める)
一人当たり「税抜4,902円(税込5,393円)」
② 令和8年10月1日から3年間
(仕入税額相当額の50%を対価の額に含める)
一人当たり「税抜4,762円(税込5,239円)」
③ 令和11年10月1日以降(経過措置終了後)
一人当たり「税抜4,545円(税込5,000円)」
ご不明な点がございましたら、石井会計の担当者へお尋ねください。
詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます
令和5年9月
税理士法人石井会計