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~石井会計かわら版 令和5年10月号より抜粋~
令和5年10月1日以後に支払を受ける配当について、一定の内国法人(一般社団法人等以外の法人)が支払を受ける配当等で、次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされました。
① 完全子法人株式等に該当する株式等(自己の名義をもって有するものに限る。)に係る配当等
➁ その配当等の額に係る基準日等において、他の内国法人(一般社団法人等を除く。)の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等(自己の名義をもって有するものに限る。上記①の完全子法人株式等を除く。)に係る配当等
また、上記➁は関連法人株式等に相当するものですが、下記の点に留意が必要です。
・ 他の完全支配関係にある法人の保有割合は含めないで 「直接保有」割合で 判定する。
・ その配当等の額に係る 「基準日等」において3分の1超の判定を行う。(保有期間は関係がない。)
ご不明な点がございましたら、石井会計の担当者へお尋ねください。
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令和5年10月
税理士法人石井会計
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