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~石井会計かわら版 令和4年3月号より抜粋~
1.改正の概要
令和3年度の税制改正において、短期退職手当等に係る退職所得の金額の算定上、いわゆる2分の1課税が行われる範囲が制限され、令和4年分以後の所得税(源泉徴収に関しては令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等)について適用されることとされました。
退職所得課税における2分の1課税の制限は、特定役員退職手当等について既に行われているところですが、短期退職手当等が新たに加わることにより、退職所得の金額の計算方法などが複雑化しています。
2.改正の内容
3.適用時期
令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等について適用されることとされます。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください>
令和4年3月
税理士法人石井会計
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