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令和4年度税制改正~その1~

令和4年度税制改正~その1~

 

Q:令和4年度税制改正について、中小企業関係税制を中心に主な改正点を教えてください。

 

A:企業の賃上げを支援

 

1.賃上げ税制の延長・拡充

(1)改正の概要:給与等支給増加額に対する税額控除率を最大40%(現行:最大25%)に引上げます。

(2)適用時期:2022年4月1日~2024年3月31日の間の開始事業年度から。

 

2.電子取引データの保存制度(2022年1月施行)

 

電子取引の証憑については、改正前の書面出力保存が廃止され、電子保存に一本化される予定でしたが、企業側の準備(電子保存要件を充足するためのシステム導入等)が間に合わないことに配慮して、2023年12月までの猶予措置が整備されました。

 

3.インボイス制度の登録手続の見直し

2023年10月のインボイス制度(適格請求書等保存方式)開始後6年間は、免税事業者も課税期間の途中からでも適格請求書発行事業者登録が可能になります。

 

4.その他の改正項目

(1)交際費等の損金不算入制度:飲食費×50%と定額控除限度額800万円との選択適用制度の適用期限を2年延長します(2024年3月31日開始事業年度まで)。

(2)30万円未満の少額減価償却資産の損金算入特例:対象資産から貸付用を除外し、適用期限を2年延長します(2024年3月31日取得分まで)。

(3)子会社等からの配当に係る源泉徴収の見直し:2023年10月以後は源泉徴収不要となります。

 

 

注:本年度税制改正法案は、出稿時点で参議院審議中。

 

 

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。

 

令和4年3月

税理士法人石井会計



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