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令和4年度税制改正の概要⑧ —— 短期退職手当等の概要と留意点

~石井会計かわら版 令和4年3月号より抜粋~

 

令和4年度税制改正の概要⑧

 

 

【個人所得課税】短期退職手当等の概要と留意点

 

 

1.改正の概要

令和3年度の税制改正において、短期退職手当等に係る退職所得の金額の算定上、いわゆる2分の1課税が行われる範囲が制限され、令和4年分以後の所得税(源泉徴収に関しては令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等)について適用されることとされました。
退職所得課税における2分の1課税の制限は、特定役員退職手当等について既に行われているところですが、短期退職手当等が新たに加わることにより、退職所得の金額の計算方法などが複雑化しています。

 

2.改正の内容

  • 短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算につき、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しません。
  • 短期退職手当等とは、その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の下での勤続年数が5年以下である者がその退職手当等の支払者からその勤続年数に対応するものとして支払を受けるものであって、特定役員退職金等に該当しないものをいいます。
  • 令和4年分以後の所得税について適用されます。
  • 特定役員退職手当金等は金額にかかわらず2分の1とする措置は適用されませんが、従業員の5年
    以内退職金については300万円の基準が設けられました。

 

 

3.適用時期

令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等について適用されることとされます。

 

 

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください>

 

 

令和4年3月

税理士法人石井会計



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