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~石井会計かわら版 令和4年5月号より抜粋~
不動産評価をめぐる事件で納税者の敗訴が確定
相続税においては、被相続人が相続開始時に所有していた財産を財産評価基本通達に従って評価し、続税額を計算します。財産評価基本通達では様々な財産の評価方法が定められていますが、令和4年4月19日、最高裁判所は不動産の相続税評価をめぐり、財産評価基本通達6項に基づく鑑定評価額を採用するか否か争われた事件について、国側の鑑定評価額を認め、納税者の上告を棄却しました。
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