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令和4年度税制改正~その2~

令和4年度税制改正~その2~

 

Q:令和4年度税制改正について、中小企業関係税制を中心に主な改正点を教えてください。

 

A:社会環境の変化に対応

 

1.特例承継計画の提出期限延長

特例事業承継税制の適用を受けるための特例承継計画の提出期限を1年延長します。適用期限については今後とも延長しない方針です。特例事業承継税制を利用する可能性がある場合は、まずは特例承継計画の提出をご検討ください。

 

2.住宅ローン控除の延長・見直し

 

(1)住宅ローン控除額:住宅ローン控除は、①借入限度額(カーボンニュートラル実現に向けて優遇措置)、②控除率(1%を0.7%に引下げ)、③所得要件(合計所得金額3,000万円以下を2,000万円以下に引下げ)等を見直しのうえ、令和7年12月31日まで延長します。

(2)手続:令和5年1月以後に居住開始の場合、確定申告・年末調整で住宅ローン控除を受ける際に、借入金の年末残高証明書の提出が不要となります。

 

3.住宅取得等資金贈与の非課税措置の延長・見直し

住宅取得等資金の贈与税非課税限度額を引下げ、適用期限を令和5年12月31日まで2年延長します。

 

4.今後の改正動向に注目

相続税・贈与税のあり方について、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す等、本格的な検討が進められます。

 

 

 

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。

 

令和4年4月

税理士法人石井会計



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