お役立ちQ&A
3月決算向け会計・税務の留意点
その他税務
Q:令和5年3月期決算に対する会計・税務上の留意点を教えてください。
A:正確な決算書作成と税制の改正点に注意を
1.決算書作成での留意点
(1)売掛債権:不良債権先について貸倒れ処理が可能かどうか検討します。まず、回収見込みのない相手先に対し債権放棄通知を出す事を検討しましょう。又、一定期間取引停止後弁済がない場合等に該当する場合は、以下の要件のより備忘価額を控除した金額を貸倒れ処理することができます。
(2)棚卸資産:実地棚卸を行い、帳簿との整合性を確認します。又、不良在庫の有無を検証し、処分の検討をしましょう。
(3)減価償却資産:減価償却資産の実査を行い、滅失している資産がある場合、除却処理をします。
(4)有価証券:上場有価証券で株価が過去2年間にわたり事業年度末に50%以上下落し回復の見込みがない場合には、評価損の計上を検討しましょう。国税庁HP「上場有価証券の評価損に関するQ&A」参照。
(5)未払金:支払の締日を確認し、締後分の未払計上をしましょう。例えば、締後給与や社会保険料、固定資産税等があります。
2.税制改正での留意点(賃上げ促進税制)
下記要件を満たす中小企業者等は、給与等支給増加額の一部を法人税額から税額控除できる制度です。税額控除率は最大40%となります。賃上げ税制は毎年改正があり、適用内容時期に十分留意しましょう。
3.30万未満の少額減価償却資産の損金算入の特例
取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入可能ですが、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得の節税スキーム利用目的で貸付けの用に供された資産(主な事業用は除く)は、適用除外です。
4.交際費等の損金不算入の特例
「飲食費×50%」と「定額控除限度額800万円」との選択適用制度は2年間延長されています。
<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。
令和5年4月
税理士法人石井会計