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【法人課税】中小企業向け賃上げ促進税制 / 【消費課税】インボイス制度における納付すべき消費税額の計算

~石井会計かわら版 令和5年4月号より抜粋~

① 適用期間

令和6年3月31日までの間に開始する事業年度が対象

② 概要

中小企業者等が、前年度より雇用者給与等支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から控除できる制度です。原則として、雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合、当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15%が法人税又は所得税から控除されます。
令和4年度改正では、上乗せ措置の見直しにより税額控除率が最大40%に引き上げられました。

③ 国税庁の注意喚起

同制度の適用要件の判定等で用いる「比較雇用者給与等支給額」の計算誤りにより、同制度を適用している事例等が散見されていると国税庁が注意を促しております。
特に誤りが多いものとして、前事業年度の雇用者給与等支給額である「比較雇用者給与等支給額」の計算誤りを挙げています。
前事業年度に退職した従業員に対する給与等の支給額を差し引いて「比較雇用者給与等支給額」を計算したことにより、本来であれば同制度を適用できないにもかかわらず適用を受けている事例や、誤って計算された金額に基づいて同制度の適用を受けている事例が見受けられるとのことです。

 

【消費課税】インボイス制度における納付すべき消費税額の計算

①納付すべき消費税額の算出

納付すべき消費税額は、課税標準額に対する消費税額から、控除対象仕入税額、返還等対価に係る税額及び貸倒れに係る税額の3つの控除税額を控除して算出します。
控除対象仕入税額の計算方法には一般課税と簡易課税があり、さらに一般課税では、課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び保税地域からの引取りに係る消費税額を基礎に、全額控除、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかによることになります。
※令和5年度税制改正では、インボイス制度の開始から3年間、免税事業者がインボイス発行事業者の登録をする場合に、その納付税額を課税標準額に対する消費税額の20%相当額とすることができる経過措置が設けられます。

②インボイス発行事業者登録制度の見直し

申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくても令和5年4月1日以降の申請・登録が可能となります。

 

ご不明な点がございましたら、石井会計の担当者へお尋ねください。

 

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令和5年4月

税理士法人石井会計



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