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4月から適用となる税制改正項目について

~石井会計かわら版 令和5年4月号より抜粋~

 

新年度に入り、多くの法人が決算業務に取りかかられていることと思います。
4月より適用開始となる税制改正項目をご紹介いたします。

 

① 法人税関係

・研究開発税制

一般型の税額控除率・控除上限額の見直し、OI型の特別試験研究費の額の範囲に一定の研究人材等を外部から雇用した際の人件費等が追加されます。

 

・中小企業技術基盤強化税制

控除限度額等の試験研究費割合10%超の場合の上乗せ措置が3年延⾧となり、基準年度比売上金額減少割合2%以上等の場合の上乗せ措置は廃止されます。

 

・中小企業者等の軽減税率特例の延⾧(2年間)

中小企業者等の年所得800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%が適用されます。

 

・中小企業投資促進税制の延⾧(2年間)

一定の設備投資を行った場合、特別償却(30%)又は税額控除(7%)のいずれかの適用が認められます。但し、資本金3,000万円以下の中小企業等に限られます。

 

・中小企業経営強化税制(2年間)

中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却又は税額控除(10%)の適用が認められます。但し、資本金3,000万円超の中小企業者の税額控除については7%になります。

 

② 贈与税関係

・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(措法70の2の2)

30歳未満の受贈者(*1)が、教育資金に充てるため、直系尊属(*2)から贈与により取得した金銭1,500万円までは、取扱金融機関等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、非課税で贈与できます。

 

・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

直系尊属(*2)から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、受贈者(*1)1人につき、1,000万円(結婚に関する支払いは300万円)まで非課税で贈与できます。

*1. 受贈者…贈与を受ける人
*2. 直系尊属…父母や祖父母など

 

③地方税関係

・認定先端設備導入計画に基づく固定資産税の軽減

労働生産性向上等に資する一定の機械装置等を取得した場合、当該機械装置等に係る固定資産税が軽減されます。

 

・マンション長寿命化促進に係る固定資産税の減額

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に大規模修繕工事を完了し、一定の要件を満たすマンションの各区分所有者が工事後3カ月以内に市町村に申告した場合、翌年度の建物部分の固定資産税額が減額されます。

 

 

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和5年4月

税理士法人石井会計



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