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電子帳簿保存法改正

電子帳簿保存法改正

Q:20241月から電子取引データの保存制度が改正されましたが、どのような内容ですか。

A:電子取引のデータ保存が義務化

1.電子帳簿保存法上の区分

電子帳簿保存法は以下の3種類に区分されます。電子取引データの紙保存を認める猶予期間が2023年12月で終了し、電子取引(下表③)についてはデータ保存が義務化されました。なお、電子取引以外については、従来通り紙保存が可能です。

2.電子取引のデータ保存の対象

電子取引の具体例としては、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引、インターネット上から取引情報をダウンロードする取引等があります。電子取引で、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書等の電子データをやりとりした場合には、その電子データの保存が必要です。

3.電子取引データの保存要件

次の(1)~(3)の電子保存要件を満たす必要があります。

(1)改ざん防止のための措置:①改ざん防止のための事務処理規程の策定・運用、②タイムスタンプの付与、③履歴が残るシステムでの授受・保存の方法があります。事務処理規程のサンプルは国税庁HPにあります。

(2)日付・金額・取引先で検索できるように:①専用システムを導入、②受領した請求書等データのファイル名に通し番号を付して索引簿を作成、③請求書等データに規則的なファイル名(例:20240301_110000_㈱ABC商店)を付す等の方法があります。

【索引簿のイメージ】

(3)ディスプレイ・プリンタ等の備え付け

 4.電子保存要件の新しい猶予措置

次の2要件を満たす場合は、猶予措置の対象となります。①電子保存要件を満たさないことについて、相当の理由がある場合(人手不足等も対象)。②税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードや印刷した書面の提示・提出に応じる場合。

この機会に、デジタル化による業務改善のご検討を。

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。

令和6年3月

税理士法人石井会計



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